境界(ひっかい)と所有権界(しょゆうけんざかい)
土地と土地の境目の事を「境界」と言うのは皆さんご存知の通りです、
でも実はそれには下の通り2種類あるんです。
一般の方には難しい概念なので要約しておきます。
そもそも境界というものが作られたのは
明治初期に国の事業(地租改正事業および地押調査事業)
として「区画」と「地番」を決めました。
これが不動産登記法でいう「筆界(ひつかい)」と
いうものです。また筆界で囲まれた区画を一筆地といます。
この筆界のことを「公法」上の境界といって個人の
意思では変更できないものなのです。
例えば下の図のように、境界が斜めになっていて使いにくいので、
隣と相談して境界をまっすぐにして、
登記(分筆・交換による所有権移転登記)をせずにいた場合の境界は、
「私法」上の境界といって真の境界、つまり筆界(「公法」上の境界)ではないのです。
長年経つと、現況や利用状態が変わり筆界がわからなくなってしまいます。
だから現在利用している境界が筆界とは限らないのです。
いくらブロック塀とか構造物があったところで、またお
隣とお互いに境界と認識してても、筆界でないことが多いのです。
但し、実務上の不動産売買では、筆界まで完全に特定して売買するものではありません。
筆界は「神のみぞ知る」と言われるぐらい見つけるのは難しいのですが、
「土地家屋調査士」という国家資格のある境界のプロの人が
いろいろな資料・図面を調査し、関係者の証言を聴き、
そして測量してようやく探せるものなのです。
簡単に現在占有しているところを測るだけでは筆界は見つけられないのです。
Goichiro Suzuki
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○宅地建物取引主任者 ○住宅ローンアドバイザー ○賃貸不動産経営管理士 ○資産相続コンサルタント
2011年09月19日
2010年08月31日
慌ただしく過ぎた一カ月
不動産ドクターです。
すっかりブログ更新をさぼってしまいました。
今月は、様々なご依頼が有りめまぐるしく時間が経過してしまいました。
どんな依頼が有ったかまとめてみます。
8/1・空室募集についてのコンサルとプロモーション(目黒区自由が丘)
8/2・資産管理契約(港区高輪)
8/3・住宅建て替えコンサル(大田区東六郷)
賃貸契約(大田区下丸子)
売買契約(大田区羽田)
8/4・借地権付き建物売却についての地主折衝(大田区東雪谷)
8/5・相続相談(大田区矢口)
建物維持管理相談・リフォーム企画コンサル(目黒区自由が丘)
賃貸契約(目黒区自由が丘)
8/7・資産相続相談(愛知県名古屋市西区)
住宅探索不動産ドッグ依頼(大田区南部)
8/8・住宅ローン借り換えコンサル(品川区二葉)
銀行折衝
8/9・借地権付き建物売却について、地主と資産管理会社との交渉事(大田区東雪谷)
資産相続相談(大田区矢口)
8/10・物件診断依頼(目黒区下目黒)
火災保険コンサル(大田区仲六郷)
8/11〜8/17 夏休み
8/19・賃貸契約(大田区西六郷)
8/20・物件調査出張(愛知県名古屋市西区)
8/21・住宅ローン借り換えコンサル(大田区中馬込)
8/22・物件探索同行(大田区新蒲田・下丸子・東馬込・池上)
8/24・リフォーム企画コンサル(大田区池上)
8/26・測量立ち会い(大田区石川町)
8/28・良い家を建てる内覧会(品川区二葉)・・・住宅ローンアドバイザーとして参加
物件購入案内(大田区久が原)
8/29・相続物件調査報告協議(名古屋市西区)・物件診断(大田区西馬込)
8/30・空室募集プロモーションコンサル(大田区中央) 取材対応
こんな感じでめまぐるしく過ぎた一ヶ月でした。
すべての事項の事前準備も結構なボリューム。
時間を効率よく使わなければ・・・。
皆様からの様々なご要望にお応えするべく研鑽もしなければ・・・。
暑い日が続きますが、この気温よりも更にアツく!
不動産ドクター、駆け回ります!
良い家を造るための内覧会 品川区戸越にて
セダー建設×不動産クリニック
不動産コンサルティング・不動産調査のエキスパート
2010年07月07日
借地非訟(しゃくちひしょう)・・・借地非訟とは
不動産ドクターです。
今回はちょっと難しいお話。。。
城南地域は借地がとても多いです。
借地権付きの物件を買う選択肢は非常に合理的だと思います。
しかし、一方で、地主さん次第では難しい問題に発展することが有ります。
・将来、借地権を売却する際に、その売却を地主が認めない
・建て替えをしようとしても地主が認めない
・条件変更をしたくても地主が認めない
・更新を地主が認めない
などのトラブルが発生することが有ります。
その場合で話が決裂してしまった場合はその救済措置として
『借地非訟(しゃくちひしょう)』という制度が有ります。
裁判所に申し出て、審理をしたうえで、裁判所が『承諾』の決定をだすというもの。
地主が承諾しなくとも、裁判所が『承諾』の決定を出してくれるので
実行にこぎつけられるというものです。
しかし、このような制度が有るからと言って、これを使う局面になる事態は避けたいものです。
借地権付きの物件を購入する場合は、建物のみならず、地主のキャラクターや性格・将来にわたる考え方などもよくよくチャックしなければなりません。
借地非訟とは
1 土地の貸し借り
土地を借りて利用する場合の契約(「借地契約」といいます。)には
(1) 土地賃貸借契約(地代を支払うもの)
(2) 土地使用貸借契約(ただで使わせてもらうもの)
(3) 地上権設定契約(地上権という物権を設定するもの)
があります。
2 借地借家法との関係
借地非訟事件は,借地契約のうち借地借家法に定められた借地権を扱います。
したがって,
(1) 借地契約は,土地賃貸借契約または地上権設定契約であることが,
(2) 借地権の目的である土地(借地)は,建物を建てるために借りた土地であることが必要です。
3 借地非訟事件の種類
借地非訟事件として取り扱うことができる問題は,次の4種類です。
(1)借地条件変更申立事件(条件変更事件)
借地契約には,借地上に建築できる建物の種類(居宅・店舗・共同住宅など)・建物の構造(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など)・建物の規模(床面積・階数・高さなど)・建物の用途(自己使用・賃貸用・事業用など)等を制限している例が多く見られます(よくあるのが,「借地上の建物は,木造建物に限る」といったもので,このような制限を借地条件といいます。)。
借地権者が,これらの借地条件を変更して,別の条件の建物に新しく建て替えたい場合(たとえば,「木造建物」を「ビル」に建て替えたい場合)には,土地所有者との間で借地条件を変更する合意が必要になりますが,土地所有者が条件変更に反対して,合意できない事態が生じます。
このような場合,借地権者は,借地条件変更の申立をして,裁判所が相当と認めれば,借地条件変更の裁判を受けることができます。
(2)増改築許可申立事件(増改築事件)
借地契約には,借地上の建物の建替え・増築・改築(修繕)等をする場合には土地所有者の承諾が必要であると定めている例が多く見られます。
借地権者が,家を建て替えたい場合,土地所有者の承諾を得る必要がありますが,土地所有者が反対して承諾が受けられないことがあります。
このような場合,借地権者は,増改築許可の申立をして,裁判所が相当と認めれば,土地所有者の承諾に代わる増改築の許可の裁判を受けることができます。
(3)賃借権譲渡許可申立事件(譲渡事件)
借地契約が第1の1の(1)の土地賃貸借契約の場合,借地権者が借地上の建物を譲渡する場合には,譲渡について土地所有者の承諾が必要です(民法612条)。
借地権者は,譲渡について土地所有者の承諾を得る必要がありますが,土地所有者が譲渡に反対して承諾を受けられない場合があります。
このような場合,借地権者は,賃借権譲渡許可の申立をして,裁判所が相当と認めれば,土地所有者の承諾に代わる許可の裁判を受けることができます。
(4)競売または公売に伴う土地賃借権譲受許可申立事件(公競売事件)
裁判所の競売手続で借地上の建物を買い受けた人は,借地権も一緒に取得することになる関係から,借地権の譲受けについて土地所有者の承諾が必要です(民法612条)。
借地権者は,譲受けについて土地所有者の承諾を得る必要がありますが,土地所有者が譲受けに反対して承諾を受けられない場合があります。
このような場合,借地権者は,競(公)に伴う賃借権譲受許可の申立をして,裁判所が相当と認めれば,土地所有者の承諾に代わる許可の裁判を受けることができます。
この申立は,競売代金の納付の日から2か月以内にしなければならないので,ご注意下さい(借地借家法20条3項)。
(5)借地権設定者の建物及び土地賃借権譲受申立事件(介入権事件)
上記の(3)(譲渡事件)及び(4)(公競売事件)の場合,土地所有者には借地権を借地上の建物と一緒に優先的に買い取ることができる権利(「介入権」と呼んでいます。)が与えられています。
土地所有者は,審問手続の中で,裁判所が定めた期間内に限り,介入権を行使する申立をすることができます。
裁判所が定めた期間内に介入権の申立がありますと,原則として,土地所有者が借地権者の建物及び借地権を,裁判所が定めた価格で買い受けることになります。
4 借地非訟事件手続のあらまし
借地非訟事件の手続は,おおよそ,以下の手順で進行します。
借地権者(「申立人」といいます。)が,民事第22部に申立書を提出する。
↓
裁判所が,申立書を土地所有者(「相手方」といいます。)に郵送し,第1回審問期日を定める。
↓
裁判所は,東京地裁民事第22部の審問室で第1回審問期日を開き,当事者から事情を聴く(必要に応じて第2回,第3回と期日を重ねる。)。
↓
裁判所が鑑定委員会に,承諾料額,賃料額,建物及び借地権価格等について意見を求める。
↓
鑑定委員会が借地に出向き,現地の状況を調査する(当事者も立ち会う。)。
↓
鑑定委員会が裁判所に意見書を提出し,裁判所は意見書を当事者に送付する。
↓
裁判所が,鑑定委員会の意見について,当事者から意見を聴くための最終審問期日を開き,審理を終了する。
↓
裁判所は決定書を作成し,当事者に送付する。
以上の流れを大体の所要期間を入れて図示すると以下のようになります。
不動産コンサルティング・不動産調査のエキスパート
今回はちょっと難しいお話。。。
城南地域は借地がとても多いです。
借地権付きの物件を買う選択肢は非常に合理的だと思います。
しかし、一方で、地主さん次第では難しい問題に発展することが有ります。
・将来、借地権を売却する際に、その売却を地主が認めない
・建て替えをしようとしても地主が認めない
・条件変更をしたくても地主が認めない
・更新を地主が認めない
などのトラブルが発生することが有ります。
その場合で話が決裂してしまった場合はその救済措置として
『借地非訟(しゃくちひしょう)』という制度が有ります。
裁判所に申し出て、審理をしたうえで、裁判所が『承諾』の決定をだすというもの。
地主が承諾しなくとも、裁判所が『承諾』の決定を出してくれるので
実行にこぎつけられるというものです。
しかし、このような制度が有るからと言って、これを使う局面になる事態は避けたいものです。
借地権付きの物件を購入する場合は、建物のみならず、地主のキャラクターや性格・将来にわたる考え方などもよくよくチャックしなければなりません。
借地非訟とは
1 土地の貸し借り
土地を借りて利用する場合の契約(「借地契約」といいます。)には
(1) 土地賃貸借契約(地代を支払うもの)
(2) 土地使用貸借契約(ただで使わせてもらうもの)
(3) 地上権設定契約(地上権という物権を設定するもの)
があります。
2 借地借家法との関係
借地非訟事件は,借地契約のうち借地借家法に定められた借地権を扱います。
したがって,
(1) 借地契約は,土地賃貸借契約または地上権設定契約であることが,
(2) 借地権の目的である土地(借地)は,建物を建てるために借りた土地であることが必要です。
3 借地非訟事件の種類
借地非訟事件として取り扱うことができる問題は,次の4種類です。
(1)借地条件変更申立事件(条件変更事件)
借地契約には,借地上に建築できる建物の種類(居宅・店舗・共同住宅など)・建物の構造(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など)・建物の規模(床面積・階数・高さなど)・建物の用途(自己使用・賃貸用・事業用など)等を制限している例が多く見られます(よくあるのが,「借地上の建物は,木造建物に限る」といったもので,このような制限を借地条件といいます。)。
借地権者が,これらの借地条件を変更して,別の条件の建物に新しく建て替えたい場合(たとえば,「木造建物」を「ビル」に建て替えたい場合)には,土地所有者との間で借地条件を変更する合意が必要になりますが,土地所有者が条件変更に反対して,合意できない事態が生じます。
このような場合,借地権者は,借地条件変更の申立をして,裁判所が相当と認めれば,借地条件変更の裁判を受けることができます。
(2)増改築許可申立事件(増改築事件)
借地契約には,借地上の建物の建替え・増築・改築(修繕)等をする場合には土地所有者の承諾が必要であると定めている例が多く見られます。
借地権者が,家を建て替えたい場合,土地所有者の承諾を得る必要がありますが,土地所有者が反対して承諾が受けられないことがあります。
このような場合,借地権者は,増改築許可の申立をして,裁判所が相当と認めれば,土地所有者の承諾に代わる増改築の許可の裁判を受けることができます。
(3)賃借権譲渡許可申立事件(譲渡事件)
借地契約が第1の1の(1)の土地賃貸借契約の場合,借地権者が借地上の建物を譲渡する場合には,譲渡について土地所有者の承諾が必要です(民法612条)。
借地権者は,譲渡について土地所有者の承諾を得る必要がありますが,土地所有者が譲渡に反対して承諾を受けられない場合があります。
このような場合,借地権者は,賃借権譲渡許可の申立をして,裁判所が相当と認めれば,土地所有者の承諾に代わる許可の裁判を受けることができます。
(4)競売または公売に伴う土地賃借権譲受許可申立事件(公競売事件)
裁判所の競売手続で借地上の建物を買い受けた人は,借地権も一緒に取得することになる関係から,借地権の譲受けについて土地所有者の承諾が必要です(民法612条)。
借地権者は,譲受けについて土地所有者の承諾を得る必要がありますが,土地所有者が譲受けに反対して承諾を受けられない場合があります。
このような場合,借地権者は,競(公)に伴う賃借権譲受許可の申立をして,裁判所が相当と認めれば,土地所有者の承諾に代わる許可の裁判を受けることができます。
この申立は,競売代金の納付の日から2か月以内にしなければならないので,ご注意下さい(借地借家法20条3項)。
(5)借地権設定者の建物及び土地賃借権譲受申立事件(介入権事件)
上記の(3)(譲渡事件)及び(4)(公競売事件)の場合,土地所有者には借地権を借地上の建物と一緒に優先的に買い取ることができる権利(「介入権」と呼んでいます。)が与えられています。
土地所有者は,審問手続の中で,裁判所が定めた期間内に限り,介入権を行使する申立をすることができます。
裁判所が定めた期間内に介入権の申立がありますと,原則として,土地所有者が借地権者の建物及び借地権を,裁判所が定めた価格で買い受けることになります。
4 借地非訟事件手続のあらまし
借地非訟事件の手続は,おおよそ,以下の手順で進行します。
借地権者(「申立人」といいます。)が,民事第22部に申立書を提出する。
↓
裁判所が,申立書を土地所有者(「相手方」といいます。)に郵送し,第1回審問期日を定める。
↓
裁判所は,東京地裁民事第22部の審問室で第1回審問期日を開き,当事者から事情を聴く(必要に応じて第2回,第3回と期日を重ねる。)。
↓
裁判所が鑑定委員会に,承諾料額,賃料額,建物及び借地権価格等について意見を求める。
↓
鑑定委員会が借地に出向き,現地の状況を調査する(当事者も立ち会う。)。
↓
鑑定委員会が裁判所に意見書を提出し,裁判所は意見書を当事者に送付する。
↓
裁判所が,鑑定委員会の意見について,当事者から意見を聴くための最終審問期日を開き,審理を終了する。
↓
裁判所は決定書を作成し,当事者に送付する。
以上の流れを大体の所要期間を入れて図示すると以下のようになります。
不動産コンサルティング・不動産調査のエキスパート
2009年10月03日
売却依頼 国道都市計画線調査 株式会社常盤不動産
第一京浜国道に面した土地の売却を依頼され
いつものように入念に物件調査に回っています。
売却をした後に、買主様に迷惑やトラブルがないよう
色々な事実について調査の上しっかりお伝えしなければなりません
と、いうことで今日は東京都庁にやってまいりました。
以前は、調べごとをする時には必ず来なければならなく、
しょっちゅう来ていたのですが、最近はいろんなデータがオンラインで入手できることになり、ここに来るのは久しぶりです。
国道のことを調べるときは、区役所では分からず、かつオンラインでも調査不能なので、わざわざ来なければなりません。
第一京浜国道は放射19号線という都市計画道路で、将来的には復員50Mまで拡幅されるということになっています。
一部はすでに拡幅が終わっていますが、今回売却を依頼された部分は未着手の状態。
事業化する予定も立っていないため、いつやるのかは未定の状態です。
今の国家財政状況で大枚をはたいて実行する可能性はかなり低そうですが・・・。
東京都庁第二本庁舎21階 都市計画相談窓口 担当者様
お世話になりました
不動産コンサルティング・不動産調査のエキスパート
いつものように入念に物件調査に回っています。
売却をした後に、買主様に迷惑やトラブルがないよう
色々な事実について調査の上しっかりお伝えしなければなりません
と、いうことで今日は東京都庁にやってまいりました。
以前は、調べごとをする時には必ず来なければならなく、
しょっちゅう来ていたのですが、最近はいろんなデータがオンラインで入手できることになり、ここに来るのは久しぶりです。
国道のことを調べるときは、区役所では分からず、かつオンラインでも調査不能なので、わざわざ来なければなりません。
第一京浜国道は放射19号線という都市計画道路で、将来的には復員50Mまで拡幅されるということになっています。
一部はすでに拡幅が終わっていますが、今回売却を依頼された部分は未着手の状態。
事業化する予定も立っていないため、いつやるのかは未定の状態です。
今の国家財政状況で大枚をはたいて実行する可能性はかなり低そうですが・・・。
東京都庁第二本庁舎21階 都市計画相談窓口 担当者様
お世話になりました
不動産コンサルティング・不動産調査のエキスパート