“DV”と“部屋探し”
DV(家庭内暴力)に耐えかねて妻が家を出て賃貸住宅に入ろうとした場合、直面する問題があります。それは『入居審査に通らない』ということです。
専業主婦やパート収入などで“安定的な収入が無い”場合には、気に入ったお部屋があっても管理会社や大家さんから『あなたにはお貸しできません』と言われることがあるのです。その場合の対策をいくつか・・・
@親御さんや御兄弟に契約者になってもらう
A(預貯金があれば)2年分の家賃を先払いしてしまう
B就職先が決まっていれば“就職内定通知書”や“予定年収証明”などを会社に作ってもらいそれを提出する。
ポイントは、大家さんや管理会社から『家賃の取りはぐれはなさそうだな』と思わせることができれば、入居審査に通る可能性はグッと上がります。
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【不動産クリニック】
株式会社常盤不動産
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TEL03-6410-3630
鈴木豪一郎
ワタシ×プロのチカラ
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累計1000件を超える売買件数に基づく確かな技術で
“徹底的にエンドユーザーの立場”に立ったコンサルティングおよびフォローをしていきます。
一級建築士や司法書士・弁護士・税理士などとパートナーシップを組み、
力強くお客様をお守りします。
○宅地建物取引主任者 ○住宅ローンアドバイザー ○賃貸不動産経営管理士 ○資産相続コンサルタント
契約者と入居者が別で有ることを大家の承諾は必要ですよね?
承諾してもらえない可能性ってどれくらいあるのでしょうか?
ちなみに、承諾無しの場合、最悪は契約違反により解除→退去となりませんか?
契約者と入居者が別な場合は、不動産管理会社や大家さんに事前に告知して承諾を得る必要があります。
【入居申込書】には、契約者名と入居者名(及び続柄)をそれぞれ記入する欄がありますのでそれに記入する形ですね。
契約者と入居者が異なることを理由に承諾してもらえない可能性はゼロとは言いませんがさほど多くは有りません。たとえば、リクルーターや学生などが地方から出てきて部屋を借りる場合、親が契約者で子供が入居者になりますよね?
また、ご高齢の親を地方から呼び寄せて近くに賃貸で住まわせるなんて言うときにも息子または娘が契約者で(契約の動機=親を住まわせるため)入居者は親ということになります。
ちなみに、事前に承諾を得なかった場合、契約違反になり退去を迫られる(主張される)可能性は有ります。
裁判になって退去の判決が下るかどうかはその周辺状況(悪意の有無・契約内容)にもよることになるので一概には言えないと思います。
不動産ドクター
つまり契約者となる親が高齢であったり収入がない場合には借りられないケースも出てくるということですね?
また契約者が賃料を支払うのが原則だと思いますが、入居者が実質的に賃料を負担するので、
入居者から契約者(例えば娘から親)へのお金の移動は贈与になると思います。
年間賃料が110万を超える場合は贈与税の申告も必要でしょうか?それともこういったケースでは何か特例があるのでしょうか?
気になったのでコメントしました。