離婚のときのマイホーム売却(マンション・一戸建て住宅)売却 不動産ドクター鈴木豪一郎
〜離婚にまつわる不動産の話し〜
【 夫婦で買ったマイホームの売却 】
結婚してマイホームを購入。その後、離婚することになり そのマイホーム(マンションや一戸建て)を売却したい場合について
【 私の持ち分だけ売りたい!編 】
夫1/2 妻/2 などという持分で登記がある場合。
妻だけが『売りたい』と思っても 夫が『NO!』と言えば基本的に売却はできません。
購入する側の身になればわかるのですが、購入するのに1/2の権利しかなければ
やはり利用に制限がありますからね。しかも住宅ローンも適用になりません。
しかし、そのような場合でも一部の持分(権利)だけを売却することは不可能ではありません。
一般の人が買う可能性はまず無いですが、当社の場合は、そのような一部の持ち分だけを直接買取りすることができます(査定のうえ)。
ケース@売る・売らない について夫婦間で意見がまとまらない、でも早く解決したい。
ケースA夫(または妻)とは絶縁状態になっている。私の持ち分だけでも現金化したい。
ケースB夫(または妻)に自分の持ち分を買い取らせたいが、相手にはその資金力がない。
ケースCDV被害により、避難先に身を隠しており、避難先に居る状態で自分の持ち分だけを売却したい。
こんな状況の方は是非、当社にご相談ください。
【当サービスの適用範囲】
東京23区大田区/品川区/渋谷区/新宿区/杉並区/世田谷区/中央区/千代田区/文京区/港区/目黒区
神奈川県/横浜市/川崎市
離婚の問題で最も多いのは共有不動産の持分(共有財産のうち個人が所有・負担している部分)の取扱です。
離婚してしまえば、どちらかは住宅を出て行くことになりますが、不動産を購入していた場合に、どちらかが連帯保証人などになっていると、離婚後 もしも相手が債務を支払えなくなった場合に連帯保証人が債務を負うことになります。
その為、不動産の持分部分については売却をしてしまいたい所ですが、一方が応じない場合も多く、トラブルの多い問題となっています。
当社では、持分物件の取扱実績が多く、また、住宅ローン整理などのご相談にも応じておりますので、離婚を考えている方は一度ご相談ください。
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【不動産クリニック】
株式会社常盤不動産
東京都大田区池上3-39-12 常盤館
TEL03-6410-3630
鈴木豪一郎
ワタシ×プロのチカラ
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累計1000件を超える売買件数に基づく確かな技術で
“徹底的にエンドユーザーの立場”に立ったコンサルティングおよびフォローをしていきます。
一級建築士や司法書士・弁護士・税理士などとパートナーシップを組み、
力強くお客様をお守りします。
○宅地建物取引主任者 ○住宅ローンアドバイザー ○賃貸不動産経営管理士 ○資産相続コンサルタント
2013年10月05日
この記事へのコメント
Posted by 榎本 at 2014年04月19日 15:34
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